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■平成24年02月01日
4月1日から雇用保険料が下がります

1月25日 厚生労働省から平成24年度の雇用保険料が告示されました。
平成23年度の雇用保険料率から0.2%引き下げられ、以下の料率となります。
一般の事業         1.35%
農林水産清酒製造業の事業  1.55%
建設の事業         1.65%  

従業員の給与から徴収する事になる、労働者負担分の割合も
一般事業(0.5%)農林水産等事業(0.6%) 建設事業(0.6%)
となりますので、4月からの給与計算の際に、間違いのないようにご注意ください。

平成24年度の雇用保険料率(PDF:50.7KB)

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■平成23年12月26日
e-Taxを利用した場合の添付書類の保存期間の改正

e-Taxを利用するメリットの一つとして申告時に各種添付書類が省略できる事があげられますが、平成23年12月に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に伴い、添付書類の保存期間が延長されました。

これは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のうち“更正の請求”が見直され、更正の請求期間が延長されたことにより、「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件」が告示されました。これにより、平成23年12月2日以後にe-Taxで申告し、省略した添付書類がある場合、その省略した添付書類について税務署等から提示又は提出を求められることがある期間が、従来の法定申告期限から3年間から2年延長され5年間とされました。

e-Taxを利用する納税者については、添付書類の保存期間に注意が必要な改正となっています。

(参考HP)
更正の請求期間の延長等について … http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
添付書類等に係る期間に関する告示 … http://www.e-tax.nta.go.jp/horeito/horei9.htm

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■平成23年12月14日
更正の請求期間の延長等について

平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律が公布されました。
うち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。

更正の請求期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として、1年から5年に延長されました。

更正の請求範囲の拡大
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。

【所得税関係】
•    給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
•    保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
•    純損失の繰越控除(所法70)
•    雑損失の繰越控除(所法71)
•    変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
•    外国税額控除(所法95)
•    資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2)
※平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。

【法人税関係】
•    受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
•    外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
•    国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入
(法法37、81の6)
•    会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
•    協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2)
•    所得税額控除(法法68、81の14)
•    外国税額控除(法法69、81の15)
•    公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2)
•    引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113)
•    特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特礼
(法令113の2)
•    特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の8)
•    特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
※平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。

【相続税・贈与税関係】
•    配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
•    贈与税の配偶者控除(相法21の6)
•    相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
※平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税から適用されます。

「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。

偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。

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平成23年12月08日
■平成24年1月1日以降の生命保険料控除税制改正について

平成22年度税制改正にともない、平成24年1月1日以降に新しく契約する生命保険契約等に対する生命保険料控除の変更があります。

・平成24年1月1日以後に契約した生命保険のうち、法令に定める「介護医療保険契約等」
対象となる契約に係る保険料等に関して、適用限度額を所得税4万円・個人住民税2.8万円とする介護医療保険料控除が新たに設けられる。

・平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更となる。

・平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険控除・個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、所得税の場合、12万円に変更になる。

・主契約と特約の保険料について、それぞれ保障内容を判定して、各保険料控除額が適用される。

・平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等のうち、身体の障害のみに基因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になる。

平成23年12月31日以前に契約締結された契約関する控除については、平成24年1月1日以後も旧来の制度が適用されますが、平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等又は、平成23年12月31日以前に契約締結された契約について平成24年1月1日以後に更新・特約の中途付加を行った場合、新たな生命保険控除制度が適用されます。

参考:社団法人 生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/data/other/deduction/index.html

生命保険料控除に関する税制改正について
http://www.seiho.or.jp/data/other/deduction/01.pdf

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平成23年11月28日
■雇用促進税制の添付書類の追加

11月22日厚生労働省から雇用促進税制の適用に当たり添付書類が追加されました。

雇用計画終了時
1.雇用促進計画ー1
2.返信用封筒
3.一般被保険者の中に役員の特殊関係者及び使用人兼務役員が含まれている場合、任意の様式による報告書

上記の3が追加されました。
これは雇用者数には役員の特殊関係者及び使用人兼務役員は含まれないためです。
雇用計画終了時の添付書類を忘れずに行いましょう。
下記厚生労働省アドレスです
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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平成23年11月18日
■円高倒産、最多

帝国データバンクが発表した「円高関連倒産の動向調査」によると、2011年10月の円高関連倒産は15件でした。
集計を開始した2008年1月以降で月間最多を記録しました。
また、2011年1月から10月までの合計も59件に達し、年間最多だった2010年の58件をすでに上回っています。

円高倒産の原因別にみると、「受注減少」が10件で最多、次いで「デリバティブ損失」が3件、「輸出不振」と「その他為替差損」が各1件。
2011年合計は、「受注減少」が24件、「デリバティブ損失」が22件です。
大企業の海外シフトのあおりを受け、中小製造業を中心に受注減少から倒産に追い込まれるケースが増加しているようです。

業種別にみると、「製造業」が10件、「卸売業」が5件。
2011年合計は、「製造業」と「卸売業」がともに25件です。
この2業種が全体の8割強を占めています。

円相場は、戦後最高値を更新するなど、歴史的な水準が続いています。
円高の長期化は当面避けられそうにありません。
今後も円高による経営環境のさらなる悪化など、国内景気への影響が懸念されます。

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平成23年11月04日
■金地金等の売却益

平成22年7月から平成23年6月までに行われた、金地金等に係る962件の譲渡所得調査で、61億円の申告漏れがあった事が、国税庁から公表されました。

このうち、申告もれ所得金額が500万円以上の事案は、321件あり、実に3件に1件は、500万円を超える高額の、所得もれが指摘されています。

また、その申告もれ所得の総額は、47億1258万円に達し、全体の約77%を占めています。

この様な高額所得の申告漏れを防ぐため、平成24年1月1日以降に行われる金地金等(金地金、白金地金、金貨、白金貨)の売却金額が、1回200万円を超える取引が行われた場合、取引業者から税務当局へ支払調書(売却者を特定する情報)の提出が義務化されるなど、税務当局も監視を強化しています。

安全資産として、金などの商品取引が盛んに行われており、それに伴なって、運用益が多額になるケースが増加しています。
申告の失念には、ご注意下さい。

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平成23年10月18日
■東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源確保のために行う税制改正大綱

更新政府の税制調査会は「平成23年度 第11回 税制調査会(10月11日)」で、『東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源確保のために行う税制改正大綱』を公表しました。

「復興特別所得税(仮称)」
平成25年から平成34年の間に基準所得税額の4%

「復興特別法人税(仮称)」
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度の基準法人税額の10%

「復興たばこ税(仮称)」
1,000本につき1,000円とする
平成24年10月1日から平成34年9月30日まで

「地方たばこ税」
1,000本につき1,000円とする
平成24年10月1日から29年9月30日まで

「個人住民税」
平成26年度から平成30年度まで均等割の税率を引き上げる
道府県民税・・・現行 年額1,000円→年額1,200円
市町村民税・・・現行 年額3,000円→年額3,300円

なお、現在棚上げとなっている平成23年度税制改正法案は、以下の修正を行った上で、その成立を図り、所要の財源を確保する。

●個人
所得控除の見直しについて、給与所得控除の上限設定および成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期を平成24年1月1日から平成24年7月1日からに変更する。

●法人税
法人税の税率引き下げ及び課税ベースの拡大等について、施行時期を平成23年4月1日以後に開始する事業年度から、基本的に平成23年4月1日以降開始する事業年度から平成24年4月1日以後に開始する事業年度に変更する。

●相続税
基礎控除の引き下げ及び税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から 平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象拡大について、 施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、それぞれ変更する。

詳細は下記よりご覧いただけます。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai8.pdf

その他の資料
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html

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平成23年10月17日更新
■10月から子供手当てが変わりました

今までの子供手当てが中学校卒業までの子供に一律13,000円支給されていたものが、10月からの改正で「年齢」「出生順位」によって支給額が変わりました。

(従 来)
中学校卒業までの子供(一律):月額13,000円

(改正後)
3歳未満:月額15,000円
3歳以上小学校修了前(第1、2子):月額10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
中学生:月額10,000円

改正により、支給要件の変更などが行われたことから、今まで子供手当を受けていた方も新たに申請手続き等が必要となります。

ある直近のアンケートでは改正については知らない方も多いようです。

平成24年3月末までに申請をすれば、改正後の10月からの手当てを受け取ることができるようですが、平成23年10月分~平成24年1月分が平成24年2月に支給されるため、知らないままに気づくのが遅れる可能性もあります。厚生労働省も早期手続きと改正の周知を呼び掛けています。

「子ども手当Q&A」は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/h23_qa.pdf

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平成23年10月04日更新
■東日本大震災及び円高の対応に係る中小企業支援策

経済産業省は、9月27日に「東日本大震災及び円高の影響による中小企業の資金繰り対策について」、次のように発表しました。

・平成23年度下半期のセーフティネット保証5号(※)の対象業種を、原則全業種(82業種)とする措置等を継続して行う。

・「東日本大震災復興緊急保証」及び「東日本大震災復興特別貸付」について、下半期も継続して行う。

※セーフティネット保証5号とは、業況が悪化している業種として指定された中小企業で経営安定の支障を市区町村長が認定した中小企業に対し、信用保証協会が借入額の 100%を保証(一般保証とは別枠)する制度

また、円高の影響により、売上高等が急激に減少している中小企業者を対象に、セーフティネット保証5号の利用要件を緩和(※)するとしています。

※原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業を対象とする要件を追加

参考:経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110927001/20110927001.html

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平成23年9月21日更新
■改正中小企業倒産防止共済施行

”中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令”が平成23年9月13日に閣議決定されました。この政令は、平成22年4月21日に公布された中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律における改正事項の施行期日を、平成23年10月1日と定めるものです。

中小企業倒産防止共済制度とは、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が納付された掛金の10倍と取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額とのいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対して無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行い、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

今回改正される改正事項の概要は以下の通りです。

(1)貸付限度額等の引上げ
貸付限度額  3,200万円 → 8,000万円
掛金総額    320万円 →  800万円
掛金月額      8万円 →  20万円

(2)償還期間の延長
償還期間  5年
→ 最長 7年(5,000万円未満…5年、5,000万円以上6,500万円未満…6年)

(3)早期償還手当金制度の創設
貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。

また、今回の改正とは関係ないのですが、倒産防止共済掛金を費用処理した場合、法人税申告書の別表十(九)に必要事項を記入し提出をしなければ税務上の費用とする事ができません。倒産防止共済の掛金を支払っている法人はご注意下さい。

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平成23年9月05日更新
■雇用促進計画の受付が始まっています。(3月決算法人の提出期限は10月31日です。)

雇用促進税制とは、平成23年度税制改正で創設された新しい制度です。
一定の条件を満たせば増加人数1人あたり20万円の税額控除が受けられます。
(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。)
この雇用促進計画は、雇用促進税制の適用を受けるために必要な書類です。

◎おもな条件
(1) 雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークへ提出
(2) 年間10%以上かつ5名(中小企業は2名)以上従業員を増やす
(3) 適用する年度の給与総額が比較給与等支給額以上である
(4) 当事業年度、前事業年度において事業主都合の離職者を出さない

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比較給与等支給額=
前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
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なお、(1)で『雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内にハローワークへ提出』と記載していますが、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合には、
10月31日までに提出すればよいことになっています。

また、事業年度終了後2か月以内に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。確認を求めてから返送まで約2週間(4~5月は1か月程度)を要しますので、確定申告期限に間に合うようご留意ください。

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

参考:厚生労働省「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

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