人事・労務関連トピックス

◆平成23年9月分(同年10月納付分)から厚生年金保険料率変更されます。

厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から、0.354%引き上げられます。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。平成23年9月分からの保険料額表は下記の通りです。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf

また協会けんぽの保険料率は平成23年9月分からの変更はありません。本年3月分(4月納付分)から改定になった平成23年度の保険料率が適用されます。
なお基金又は健康保険組合加入の事業者はご加入の基金又は健康保険組合にご確認下さい。


◆雇用保険の基本手当日額(いわゆる失業手当)が8月1日より5年ぶりに引き上げられます。

【具体的な変更内容】

(1)基本手当日額の最低額の引上げ
    1,600円 → 1,864円 (+264円)

(2)基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
  ○ 60歳以上65歳未満
    6,543円 → 6,777円 (+234円)
  ○ 45歳以上60歳未満
    7,505円 → 7,890円 (+385円)
  ○ 30歳以上45歳未満
    6,825円 → 7,170円 (+345円)
  ○ 30歳未満
    6,145円 → 6,455円 (+310円)

(離職前6カ月賃金の平均額と調整率により基本手当日額には違いがあります)

支給合計額は 所定給付日数×基本手当日額 で計算されますので40歳で給付日数90日の方の支給合計額は(満額計算の場合)
7,170円×90日=645,300円(改正前614,250円) となります。

通常雇用保険失業給付は、離職した方で働く意思のある方を給付対象としますが今回の東日本大震災により被災された方、災害により休業を余儀なくされた方、または一時的に離職を余儀なくされた方等については実際に離職していなくても雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。
(事業再開後再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます)


◆東日本大震災に関する労災保険制度 

今回の東日本大震災に伴う、労災保険の給付に関し下記の措置が採られています。

(1)労災の請求先
今回の地震によるケガや死亡等に関する労災請求は、“全国のすべての労働基準監督署”で受け付けています。

(2)添付書類
医師や事業主の証明を受けられない場合でも請求書を受け付けるとともに、ケガの治療や投薬については、所定の請求書が入手できない場合であっても、「任意の様式」により医療機関で手続ができます。

(3)行方不明者の特例
東日本大震災による災害により3か月間生死がわからない場合、又は死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合に、平成23年3月11日にその方が死亡したものと推定される規定が設けられました。

その他労災保険に関しQ&Aが公表されています。詳しくは下記アドレスまで

大阪労働局 http://osaka-rodo.go.jp/topic/230511rousaihokenseido.pdf


◆平成23年度雇用保険料率及び平成23年3月分からの全国健康保険協会の健康保険料率

(1)雇用保険料率
平成23年2月10日に厚生労働省より平成23年度の雇用保険料率が発表されました。
平成22年度と同じ料率で変更はありません。
具体的な料率は下記の通りです。

厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000125gf.html

(2)健康保険料率
平成23年2月10日に全国健康保険協会から平成23年3月(4月納付)からの保険料率が発表されました。
全国平均 9.34%⇒9.50%に値上げとなります。
大阪他は以下の通りです。

大阪 9.38%⇒9.56%
兵庫 9.36%⇒9.52%
京都 9.33%⇒9.50%
他の都道府県はこちら
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html
  
また介護保険料率も全国一律 1.50%⇒1.51%となります。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。

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