コラム

【今だからこそ、ライフプランニング考えてみませんか】平成24年1月 古瀬 崇
お伽話で有名なウサギとカメの話、多くの方がご存じかと思います。
ウサギとカメが競争し
足の速いウサギはカメが遅い事に油断し途中で休んでしまった。
カメはウサギが休んでいる間もずっと歩き続けた。
そして、ウサギが気付いた時には 時すでに遅し。カメが勝った、という話。
カメは休まずコツコツと頑張ったので、怠けたウサギに勝ちました。たゆまぬ努力ですね。
では何故ウサギは休んだのでしょう。
1つの考え方。 ウサギはずっとカメを見ていた。カメはずっとゴールを見ていた。
最初から見ていたもの(目標)が違った。だからカメが勝った・・・という考え方。
最初からウサギがゴール(本来の目標)を見て競争していれば勝っていたはずなのに・・・。
何事にも教訓として言える事ですね。
そこで「目標」と「意識」に関連して雑誌プレジデント掲載記事を2つ紹介します。
【年収1500万円 VS 年収500万円】より
『人生の目的やビジョンを常に意識している』という人の割合
年収1500万円の人は、年収500万円の人の 約4倍という調査結果。
【年収300万円父さんはなぜリッチなのか】より(収入増加の落とし穴)
年収300万円 倹約パワーで老後も安泰
年収500万円 中流意識 安心感が落とし穴
年収800万円 収入が増えてもお金が減る「貯金反比例の法則」
収入が多いから少しくらい・・・が落とし穴
年収1000万円 見栄と背伸び消費の誘惑
年収1500万円 私立 戸建 ブランド 膨張する無駄遣い
毎日の事においても、仕事においても、人生においても 「目標」を持ち・それを続ける。ただそれだけで大きな差が生まれるのかもしれません。
但し、収入の面で現在少し先行(高収入)していたとしても、「意識」が甘くなると老後は逆転もあるかもしれません。 しっかりとした目標と意識が大切という事ですね。
「金が人生のすべてではないが 有ると便利 ないと不便です 便利のほうがいいなぁ」
by 相田みつを
最後にその「お金」について現在検討予定されている主な改正(所得税・住民税の復興増税や社会保険料の引き上げ予想分など)が実施された場合の手取り額シュミレーションを参考に紹介します。
2011年 → 2018年 の手取り予想額
参考(条件詳細はプレジデント11.14号参照)
【手取り額試算】
(2011年) (2018年)
年収1200万円の場合 899万円 → 783万円
年収1000万円の場合 768万円 → 673万円
年収 800万円の場合 642万円 → 584万円
年収 600万円の場合 507万円 → 466万円
年収 400万円の場合 358万円 → 327万円
今の時代だからこそ将来のライフプランニング(生活設計)を、夫婦で・家族で・そして専門家と是非一度相談してみてはいかがでしょうか。
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【 不正相次ぐ成年後見制度 ~「後見制度支援信託」導入 】平成23年11月 塚本 正一郎
今日の日本において、深刻な社会問題となっている少子高齢化。出生率の低下に加え、高齢者の総人口に占める割合が増大しています。また高齢者のみの単身世帯あるいは夫婦2人のみの世帯の増加や認知症の患者数の増加についても問題となっています。
高齢化が進む中、成年後見制度の需要はますます高まっています。但し、後見人による不正など問題点を抱えているのが現状のようです。
1.成年後見制度について
高齢や病気によって判断力が不十分な方は、不動産や預貯金などの管理をしたり、介護などのサービスの契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で行うことが難しい場合があります。また不利益な契約を結ぶなど悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
成年後見制度は、判断力が不十分な方を保護・支援し、権利を守るために、家庭裁判所が財産管理等をする家族や弁護士らを選任する制度で、平成12年4月に民法の禁治産・準禁治産制度を改正して作られました。
2.成年後見制度の問題点
高齢者や障害者を保護する制度のはずが、その制度を悪用する成年後見人等による不正事件が後を絶ちません。最高裁判所の調査では、平成22年6月から平成23年3月までの10ヶ月間に確認された後見人や保佐人、補助人による着服は182件で、被害総額は約18億3千万円に達しました。後見人らの解任も平成18年が196人、平成20年が257人、平成22年が286人と増加傾向にあります。
家庭裁判所は民法などに基づき、後見人に財産の管理状況について報告書の提出を求めたり、金融機関に預金口座の照会をしたりして、適正な管理が行われているかを調査・監督していますが、事後的な調査となり、報告書の提出を後見人に強制することもできませんでした。このような現状を踏まえ、最高裁は平成24年2月をめどに「後見制度支援信託」を導入します。
3.後見制度支援信託について
後見制度支援信託とは、信託契約を使い、大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がない限り引き出せないというシステムです。
金融資産のうち、日常生活に使う分は一般口座で親族などの後見人が管理し、当面使う予定のない大きな資金は、元本が保証される信託契約を結んで信託銀行に預け、入院や住宅のリフォームなどでどうしても高額の支出が必要となったときには、後見人が家裁に申請して事前チェックを受けます。それが本人のための支出であると確認されれば、家裁が「指示書」を出して、信託財産からの引き出しが認められます。事前に家裁が支出目的と必要性をチェックすることで、後見人等の不正を防げます。
家裁が被後見人の財産状況などからその利用を決め、法定成年後見制度および未成年後見制度の被後見人の方を対象とし、法定成年後見制度の被保佐人・被補助人の方や任意後見制度の本人は利用できません。
「後見制度支援信託」導入で、被後見人の財産被害を防ぎ、今後「成年後見制度」が信頼性の高いシステムになることが望まれます。
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